2016年6月27日月曜日

第2回 代金の返還請求
~相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない。
その2 代金請求のための準備

    「(消滅時効が完成するまで、)今から、半年くらい
    ありますが、急いで相手方に請求したほうが良いでしょう。

    消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅
    する民法で定められている制度です

    具体的には内容証明郵便で催告書を送り、相手方に届いた日から6ヶ月
    以内に訴訟を提起すれば催告書を送った日がまだ消滅時効が完成して
    いない日であれば時効の中断になります」
    「お願いします」

    請負代金を請求するための準備事項

    証拠の収集

    「それでは、ひとつひとつ確認していきます。
    相手のE社との間で代金はいくらで取り決めましたか?」
    「50万円です。」

    「その金額について何か記録にのこっていますか?
    または、取り決めのときに誰か他にその場に居合わせた人がいれば
    証人になってもらう方法もあります。」
    「記録と言っても書面にはしていないし、
    会社の担当者と打ち合わせしただけですから・・・」

    請求の記録
    「見積り書や請求書は発行しました?」
    「いいえ、請求書なんかは作っていません」
    「あなたから、相手の会社に請求したときに相手の担当者は何と
    いってました?」

    「最初はそのうち払うと言ってましたが、いつまで経っても払われず、
    ずるずると今に至っています。」
    「その交渉の記録はありますか?」

    交渉の記
    
「電話で話したことに関しての記録は無いですが、メールで請求した
    ものについては返信の記録があります。」
    「それは、証拠になります。
    また、仕事の目的物であるデザインを相手方に引き渡した記録はありま
    すか?」

    仕事の完成品の引渡し
    
「全て電子メールの添付ファイルで送信したのでメールの送信記録があ
    ります。」
    「それも証拠になります」

    「相手に仕事の完成物を引き渡したことは重要なんですか?」
    「請負契約による代金請求の訴訟手続きでは『契約があったこと』
    と『仕事を完成した事実』を『請求する者』(訴訟手続においては原告とい
    います。この場合Dさん)が証明することが必要となります。

    相手が、上記事実を認めている場合は証拠等で証明する必要はないの
    ですが・・・
    代金を払わない人は往々にして「そんな契約はしていない」とか
    「仕事の目的物を受領していない」とか言う場合もあるので・・・

    代金支払時期を決めてない場合
    また、請負契約で特に代金の支払時期を決めていない場合には請負
    の目的物(仕事の完成物)を引き渡すことにより代金を支払ってもらう
    権利が生じます。

    同時履行といって目的物を引き渡すと同時に代金を受け取ることができ、
    相手が代金を支払わないのなら目的物の引渡しを拒むことができます。
    (民法633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、
    支払わなければならない。)

    Dさんの場合は、支払日を当初の請負契約で(書面は無いが請負契約は
    存在します)取り決めをしてますが、決めてない場合は目的物の引渡し日
    となるのです。」
    「わかりました。
    E社の担当者は私が請求した際には、支払いしなければいけないことは
    認識していました。
    だから、『そんな契約はしていない』とは言わないと思うんですが・・・」

    「わかりました。
    E社が支払い義務を認識しているのであれば、訴訟になってもスムーズに
    いきます。
    相手が契約の存在等を否認すれば、証拠が無い場合や証拠力が弱い
    場合は(勝つために)困難な展開になります。

    それでは、早速催告書を発送して、同時に電話でE社の担当者に話をし
    てみましょう。」
    「お願いします」

    次回は相手方との交渉についてをお話します。

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