2018年1月19日金曜日

第6回  会社・法人に対する支払い請求(債権回収)で大事なこと


みなさん、こんにちは

本日は、当事務所に相談のあった案件から「会社や法人に対する債権回収で重要なこと」についてお話します。


Aさんが事務所を訪ねてきました。

Aさんは、賃貸マンションから引っ越しをしましたが、家賃の口座引き落としを解除することを忘れていて、マンション退去後も、数か月にわたって家賃を支払い続けていました。
家主は、不動産会社のB社でしたが、間違いに気づき、不動産会社に間違って引き落とされていた振込金を返してくれるように頼みました。
ところがB社は「返す返す」といいながら、1年たっても返還してくれません。
また、敷金(賃貸借終了後に原則借主に返還される預け金)も返すといいながら、返されていません。

Aさんは、「なんとかならないでしょうか?」と相談に来たのです。

以下は、私がAさんに説明した内容です。

今回、Aさんが、賃貸借契約終了後、誤って振り込みを継続してしまった金額については、当然、Aさんに返還を求める正当な権利があります。
(不当利得返還請求と考えた場合、(支払った時から)10年経過すれば、消滅時効成立となり、請求できなくなります。)
また、敷金についても原則返還請求権があります。
敷金について、家主が会社の場合、(敷金を請求できるときから)5年経過すれば、時効が完成します。(請求できなくなります)

相手方に何度も返還請求しても返還されない場合は、法的手続きを含めた以下の方法が有効となります。

司法書士名で返還請求書(返還しない場合は、法的手続きを行う旨)を相手方に送付する。
(私(司法書士)の経験で、相手が真っ当な事業者の場合、だいたい50%は返還されます)
請求書で記載sてある返済期日内に返還がない場合、
裁判所に訴訟提起をする。
(金額が140万以下であれば、司法書士が代理しますので、ご本人が裁判所に行く必要はありません)
判決が出る時点で、だいたい7,8割の事業者は返還してきます。
判決がでても返還しない場合、相手方の口座や取引先に対して強制執行手続きを行います。
(口座や取引先にお金があれば、強制的にお金を取り戻すことができます。)

昨年から返還請求していても1年間も返還しない場合は、相手方について以下のことが考えられます。

1、悪質な業者
2、悪質ではないのだが、お金がない、
3、悪質で、お金がない

私は、過去、金融業界と不動産業界で働いていたので、その経験から申し上げますと
たいてい、(不動産業界においても)真っ当な事業をしている事業者が多いので、2の場合が圧倒的に多いです。
この場合、気を付けなければならないことは、お金が無くて支払いができない業者に対しては、1日も早く、法的手続きを行い、お金を取り戻すことです。

理由の1は、
資金繰りに行き詰まっている業者は、優先順位の高い相手にまず先に払います。お金が無くなってからでは、回収ができなくなります。
優先順位の高いというのは、緊急度が高いということで、訴訟をされていて、強制執行をされる可能性のある場合です。
銀行から、融資を受けている業者は、銀行口座に差押(強制執行)がされると、たとえ、空振り(口座にお金がなくて差押ができなかった)になってその業者がお金をとられなくてもその銀行からは、融資がされなくなり、銀行から借りていた場合は、一括請求されます。その他の銀行や取引先からも一括請求され、破たん状態になることもあります。
信用も一気になくなります。
業者がなにより恐れることです。

理由の2は、
このような業者は、破産してしまう可能性があり、破産してしまったら、お金を取り戻すことが事実上不可能になります。破産する前に迅速に法的手続きを行う必要があります。

理由の3は、返還請求することにタイムリミットがあります。(消滅時効)
時効期間は、まだ大丈夫ですが、理由の1と2より、1日も早い手続きをされることをお勧めします。


以上を説明したところ、
Aさんは上記説明を理解頂いて、Aさんから法的手続きの依頼をうけました。

速やかにB社に対して「返還請求書」送付し、返済期日までに返済もなく、返済交渉にも応じませんでした。

速やかに訴訟を提起したところ、B社は{分割の支払い}を希望してきましたが、
B社の財政事情に不透明なものを感じ、一括での支払いを譲りませんでした。

判決が出た後にB社に請求をしたところ、返済の回答はなく、速やかにB社の口座に差押命令の申立をしました。

AさんからB社の所有不動産の借主の情報を得て、その借主のB社への家賃の支払い(B社からみると賃料請求権=売掛金債権)も差し押さえました。

B社は差押後すぐに「差押命令の取下」を条件に支払いをしてきたので、差押を取り下げました。

迅速な法的手続きによりAさんは、全額の返還をさせることができました。