第5回 敷金返還Q&A その1
賃貸人の地位が譲渡された場合の敷金の返還請求
みなさん こんにちは
今回は、当事務所にも過去相談の多かった「敷金の返還請求」についてです。
Q
Aさんを賃貸人として賃貸借契約期間中に、家主(賃貸人)がAさんからBさ
んに変わりました。
(賃貸物件であるアパートをAさんがBさんに売却した)
アパートを退去する時にBさんに敷金の返還を求めたところ、Bさんは「私は
Aさんからアナタの敷金を預かっていない。
だから私はアナタに敷金を返還する義務は無い。
Aさんから返してもらってくれ」と答え、敷金を返してくれません。
Aさんにこの話をしたところ、
「私は賃貸人ではないから返還する義務は無い。賃貸人であるBさんに請求
してくれ」と取り合ってくれません。
敷金の返還義務はどちらにあるのでしょうか?
んに変わりました。
(賃貸物件であるアパートをAさんがBさんに売却した)
アパートを退去する時にBさんに敷金の返還を求めたところ、Bさんは「私は
Aさんからアナタの敷金を預かっていない。
だから私はアナタに敷金を返還する義務は無い。
Aさんから返してもらってくれ」と答え、敷金を返してくれません。
Aさんにこの話をしたところ、
「私は賃貸人ではないから返還する義務は無い。賃貸人であるBさんに請求
してくれ」と取り合ってくれません。
敷金の返還義務はどちらにあるのでしょうか?
A1
賃貸借契約期間中に賃貸人の地位が譲渡された場合に、新賃貸人が敷金
の返還義務があるかどうかについて、法令では、明確な規定はありません。
の返還義務があるかどうかについて、法令では、明確な規定はありません。
この問題に関する判例は古くから多くでています。
昭和44年7月17日最高裁判決は「建物賃貸借契約において、当該建物の所有
権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入
れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額について
その権利義務関係が新賃貸人に承継される。」
と判示されています。
つまり、敷金の返還については当然、Bさんに請求できます。
権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入
れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額について
その権利義務関係が新賃貸人に承継される。」
と判示されています。
つまり、敷金の返還については当然、Bさんに請求できます。
そしてこのことはAさんに請求できる理由は無いということになります。
そしてBさんが「Aさんから敷金を預かっていない」とする主張は敷金の返還請
求をする人に対しては通りません。 (理由になりません)
求をする人に対しては通りません。 (理由になりません)
敷金の承継の問題はAさんとBさんとの間の問題であり、そのこと(敷金を前賃
貸人から承継していないこと)を理由として敷金を払わなくて良いと言うことには
なりません。
貸人から承継していないこと)を理由として敷金を払わなくて良いと言うことには
なりません。